いろいろな事情があり、相続分譲渡に応じるになりました
後見人は被後見人の財産を減らすは認められません
と教えてくれてました
代襲相続権として法律で定められている金額は・義理の母(配偶者)6/12・義理の兄2/12・義理の妹2/12・先妻の子→長男1/12・私との子→長女1/12です
また K は病気の為精神的に病んでしまっているので(社会復帰出来ない)、まともにしてわかる相手でもありません
まずはいつあったか正確な記録をつけてください
もし、裁判所ならこちらも弁護士をたてたがよいでしょうか
個人的な見解ですが、遺産分割協議は口頭でも成立する以上、司法書士同席で分割方法を決定した際に、ついたというが真実であり、その預貯金の分割方法も定められていたであれば、重大な事実誤認があったといった場合を除いて、それを一方的に覆すは許されません