①後見人が相談せず、後見人の判断で署名押印した相続分譲渡証書は有効ですか?②後から家庭裁判所が証書は無効であるといってきたりしませんか?お知恵をお貸しください
後見人は被後見人の財産を減らすは認められません
骨なーと
まずは、おばあさまの住民票を戻しましょう
司法書士の後見人をしていてくれたが、オバの預貯金が私たちにしたうえで受け取るまでの処理をするにかかると言われました
chibipurinnさんのご回答のとおり必要ですので特別遅すぎるというは無いように思います
また土地の名義が母親から次女に名義変更されているが判明しました
「不安神経症」は大病じゃないです