Home >相続遺産を引渡す >調停を申し立てる

調停を申し立てる

そこで、調停を申し立てる予定でいます

遺産分割調停の管轄は、「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」(家事審判規則129条1項)ですね

(2)女をして父が設立した有限会社の保有不動産が、売却されるになっています

これほどの事案はここで質問して、解決できるような次元でありません

財産としては、祖父母が暮らしていた自宅の土地・家屋のほか、預貯金などがあります

知人はリフォームをして親を看取ったあと相続で家を追い出されました

(判子代などでした書面などで)ー経緯ー亡父は生前前妻の子には渡さないで今の家族だけに残したい”と、病中公証人を呼んだですが、公証人が秘の話しなのに、病室で大きな声で読み上げるだから、亡父が生前怒りが爆発し、病状が悪化するので、公証人の話しをストップすしたという経緯があります

家裁ではまず調停になりますが、出席しない相続人がいたりすると「調停不調」となり、審判に移行します

Contents

Categories