調停申立先の裁判所は?遺産分割協議がうまくいかないため、調停を申し立てするにしました
遺産分割調停の管轄は、「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」(家事審判規則129条1項)ですね
家事裁判官も昔のなのでよく分からないと言っておりました
〔早合点しないで、最後まで読んでください
X、Y、Z1、Z2、Z3、Z4が相続人です
まず遺産分割の当事者を確認しますと、Yがしたというであれば、遺産分割の当事者は、X、Z1、Z2、Z3、Z4の5名というになり、Yは当事者ではありません
それなら自分が土地の一部を共有するにして、なるようにすれば何ら問題にはならないでは
まずなりますが,必ずしも厳密に守る必要はなく,当事者の合意でいくらでも弾力的に変更できます