しかし、管轄の家庭裁判所が分からず、お尋ねします
遺産分割調停の管轄は、「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」(家事審判規則129条1項)ですね
遺産相続の調停に参加できるについての質問です
「よく今まで文句言われなかったな」というが正直なところです
・父が亡くなったときに私と妹は財産放棄をしました
勉強中の身なので参考程度にしてください
そこに母と兄が住んでいます
遺留分減殺請求権は、被相続人が生前贈与、遺贈、相続分の指定などをしたにより、自分の遺留分を侵害された場合に行使するです