状況は、(実際とは少し異なりますが、概ね以下の感じです)被相続人は父で、相続人は母、私、弟、妹(婚姻)の3名です
遺産分割調停の管轄は、「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」(家事審判規則129条1項)ですね
また、姉は夫が病気で看護をしているようです
【民法】(特別受益者の相続分)第九百三条共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、受けたがあるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に加えたを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中から控除した残額をもってそのの相続分とする
父は自営業で母が専従者として結婚以来父と共に働いていました
【民法】(特別受益者の相続分)第九百三条共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、受けたがあるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に加えたを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中から控除した残額をもってそのの相続分とする
すでにもらったは自分のだ
勉強中の身なので参考程度にしてください