そこで、Yは、XからZ1、Z2、Z3、Z4へ遺産分割協議書にしたがって相続遺産を確実に引渡すために銀行振込を行い、Z1、Z2、Z3、Z4の各自が領収書を作成し、それをXに渡すをお求めました
まず遺産分割の当事者を確認しますと、Yがしたというであれば、遺産分割の当事者は、X、Z1、Z2、Z3、Z4の5名というになり、Yは当事者ではありません
そこで質問です
1、法定割合は、祖母=16分の8長女=16分の2長男の子供2人(代襲相続)=1人につき16分の1次男の子供1人(代襲相続)=16分の2三男の子供2人(代襲相続)=1人につき16分の12、どれが一般的かは一概には言えないでしょう
生前贈与していた土地も今現在なっているので、法律的には無理なでしょうか
勉強中の身なので参考程度にしてください
いかが思われますでしょうか?色々なご意見をさせていただきたいと思っております
テープがあるなら、知っていたというになると思います