遺産相続の件は私が窓口です
まず遺産分割の当事者を確認しますと、Yがしたというであれば、遺産分割の当事者は、X、Z1、Z2、Z3、Z4の5名というになり、Yは当事者ではありません
姉がどうやって妹を落とすかと言うと、住んでいる自宅から追い出し、替わりに姉が自宅に、マンションも姉が
亡くなられた叔父様の遺言状とかはないですかね?…いらっしゃらないと云うで法律用語を使わずに回答させて頂きます
どのような病状でしているかは知りません
【民法】(特別受益者の相続分)第九百三条共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、受けたがあるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に加えたを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中から控除した残額をもってそのの相続分とする
どうぞ宜しくお願い申し上げます
遺言の内容が分からないですが、母親→あなたへの遺贈に関しては、母親が死亡しているを証明すれば足ります